「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲拡大について
「領収証」等の「金銭又は有価証券の受取書」はこれまで記載された受取金額が3万円未満の
ものが非課税とされていましたが、印紙税法が一部改正されたことに伴い、平成26年4月1日
以降に作成されるものについては、記載された金額が5万円未満のものが非課税となりました。
仮に、印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼った場合は、所轄税務署長に
過誤納となった文書の原本を提示し、事実確認を受けることで印紙税の還付を受けることができる。
印紙税についての詳細は最寄りの税務署へお尋ねください。
国税庁のホームページにおいて情報等を提供していますのでご利用ください。