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2020年8月11日 (火)

宅地建物取引業法施行規則及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について


令和2年7月17日、宅地建物取引業法施行規則が一部改正され、令和2年8月28日から施行されることとなりました。
水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっていることに
鑑み、重要事項説明に水害リスクに係る説明が追加されます。

詳しくは宅建協会本部ホームページからご覧いただけます。
こちらから→宅地建物取引業法施行規則及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について