旧住宅金融公庫融資賃貸住宅の賃貸借契約に係る制限事項について
平成18年度以前に旧住宅金融公庫にて融資を受け建設された賃貸住宅につきましては、融資金の返済期間中に入居者との間で締結する賃貸借契約の内容に関し、制限事項が金銭消費貸借契約で定められています。
しかしながら当該賃貸住宅において、敷金の過徴収や礼金の受領などの制限事項に違反している物件がある旨の指摘を受けており、住宅金融支援機構より本件に関する周知依頼がございましたのでご案内いたします。
融資利用者におかれましては、引き続き入居者との賃貸借契約に係る制限事項を遵守いただきますようお願いいたします。
詳細につきましては、下記リンクにてご確認ください。