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2021年2月12日 (金)

宅地建物取引における人権問題について

宅地建物取引業は、憲法で保障された「居住・移転の自由」に関わる重要な業務であり、人々の住生活の向上に寄与するという社会的使命を担っています。
こうした重要な使命を果たすためには、人権問題に対する正しい理解が欠かせないことから、公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会は埼玉県と連携協力して人権ガイドラインを作成しております。

→詳しくは、宅建協会本部ホームページからご覧いただけます。