「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に係る事務について」の改正について
低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に係る事務について、宅地建物取引業者が記入する様式において、宅地建物取引業者及び買主の押印を廃止するほか、所要の改正が行われ、令和3年4月1日から適用されます。
詳細は、宅建協会本部ホームページでご覧いただけます。
→宅建協会本部ホームページ
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低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に係る事務について、宅地建物取引業者が記入する様式において、宅地建物取引業者及び買主の押印を廃止するほか、所要の改正が行われ、令和3年4月1日から適用されます。
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