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2022年1月24日 (月)

宅建業者が行う建物貸借の媒介における留意点について

年度末にかけて、アパート等居住用住宅の入退去時期となります。
宅地建物取引業者が行う建物貸借の媒介業務に関して、埼玉県建築安全課より宅建業法の規定に関する留意事項の通達がありましたのでご案内申し上げます。

詳しくは宅建協会本部ホームページからご覧ください。
→宅建業者が行う建物貸借の媒介における留意点について