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2022年5月24日 (火)

【国土交通省】デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行並びにそれに伴う借地借家法施行令及び借地借家法施行規則の制定について




すでにご案内のとおり「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が令和4年5月18日に施行されたことに伴い、同法における借地借家法及び大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法の改正規定が同日に施行されました。
また、借地借家法の改正に伴い、借地借家法施行令及び借地借家法施行規則が制定され、同日に施行されました。
本件について今般、国土交通省より周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます

詳しくは埼玉県宅建協会本部ホームページをご覧ください。
→本部HP【国土交通省】デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行並びにそれに伴う借地借家法施行令及び借地借家法施行規則の制定について