【国土交通省】デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う 宅地建物取引業法施行令等及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の 一部改正について
すでにご案内のとおり、令和3年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」において、見直しが行われ宅地建物取引業法の改正規定を含むその一部が本年5月18日から施行されることとなりました。
これを受け、国土交通省より周知の依頼がありましたのでご案内いたします。
詳しくは埼玉県宅建協会本部ホームページをご覧ください。
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