お知らせ

2015年9月18日 (金)

営業時間変更のお知らせ

誠に勝手ながら、H27年9月24日(木)は、午前10時~午後4時までの営業とさせて
いただきます。(取引士講習会の受付は午後3時30分までとなります。)
翌営業日からは通常営業となります。

また、9月29日(火)は事務局研修会のため、午後は取引士講習会受付のみの営業と
させていただきます。
講習会以外のお問い合わせや受付に関しては、30日以降にお願いいたします。

2015年9月 8日 (火)

営業時間変更のお知らせ

誠に勝手ながら平成27年9月9日(水)は午前10時から午後4時までの営業と
させていただきます。(窓口受付業務は午後3時30分となります。)

10日からは通常通りの午前9時~午後5時の営業となります。

2015年8月 6日 (木)

事務局から夏季休業のお知らせ

平成27年8月12日(水)~16日(日)まで支部事務局の業務は休業とさせていただきます
(8月17日(月)より通常業務となります。)

また、8月10日、11日は営業時間を10時~12時、13時~16時とさせていただきます。
(宅建取引士講習受付は15時30分までとさせていただきます。)

期間中はご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

2015年7月14日 (火)

営業時間のおしらせ

7月14日は、川口支部主催「宅建業法令研修会」のため事務局の営業は
午前9時~午後4時までとなります。
(宅建取引士法定講習会の受付時間は15:30までとなります。)
また、7月15日の営業時間は午前10時~午後5時までとなります。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
7月16日以降は通常通り 午前9時~午後5時
(宅建取引士講習会受付は午後4時30分)となります。

2015年6月23日 (火)

川口市と「違法貸しルームの取扱いに関する協定」を締結

平成27年5月8日 川口支部および南彩支部と川口市において「川口市における違法貸しルームの取扱いに関する協定」を締結しました。

この協定は、「多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法違反の疑いの
ある建築物(違法貸しルーム)の流通及び取引を未然に防止することにより、建築物の安全確
保及び公共の福祉の増進を図ることを目的とした、県内初の取り組みとなります。

違法貸しルームには、防火・避難関係の基準を満たしていないものが多く、同様の火災の発生時に重大な被害が発生する恐れがあることも踏まえ、違法貸しルームであることが疑われる物件
の情報がありましたら、川口市建築安全課までご連絡をお願いいたします。







2014年10月 1日 (水)

広島市に義援金をお送りしました

このたびの広島市豪雨災害により、お亡くなりになられた方々、また被害を受けられた多くの
方々には心からお見舞い申し上げます。

9月9日行われた、川口支部主催の「宅建オープンセミナー」会場において参加者の方々から
お預かりした義援金14000円を、9月16日「広島市災害発生に係る義援金」へお送りしました。

2014年8月 8日 (金)

夏季休暇のお知らせ

川口支部事務局は8月13日(水)から8月15日(金)まで夏季休暇とさせていただきます。
ご不便をおかけしますが宜しくお願いします。

なお、8月18日(月)から通常営業となります。

2014年7月29日 (火)

違法貸しルームに係る情報提供について

建築基準法違反のある違法貸しルームについて、国交省住宅局建築指導課より通達があり、
川口市役所建築審査課では、下記ホームページにおいて情報提供の受付窓口を開設し情報収集に努め、消防局と連携し是正指導を強化しています。
違反の疑いがある建築物の情報を入手した場合は、下記の連絡先まで情報提供をお願いします。

川口市建築審査課ホームページへはこちらから


情報提供先アドレス:120.05000@city.kawaguchi.lg.jp

    

2014年6月 6日 (金)

H26年度宅建業法令研修会開催案内

川口支部では、平成26年度宅建業法令研修会を開催します。
支部会員でない宅建業者の方にもご参加いただけますので、沢山の皆様のご参加を
おまちしております。

日  時 : 平成26年7月16日(水) 13時30分~16時30分(予定)
会  場 : 川口総合文化センター リリア1階 展示ホール
受講料 : 無料
テ ー マ: 「不動産取得税について」
      「事例から学ぶ借地の諸問題」

      ※質疑応答の時間も十分に設けています。

お問い合わせについては 川口支部 事務局まで

2014年5月 1日 (木)

「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲拡大について

「領収証」等の「金銭又は有価証券の受取書」はこれまで記載された受取金額が3万円未満の
ものが非課税とされていましたが、印紙税法が一部改正されたことに伴い、平成26年4月1日
以降に作成されるものについては、記載された金額が5万円未満のものが非課税となりました。

仮に、印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼った場合は、所轄税務署長に
過誤納となった文書の原本を提示し、事実確認を受けることで印紙税の還付を受けることができる。

印紙税についての詳細は最寄りの税務署へお尋ねください。
国税庁のホームページにおいて情報等を提供していますのでご利用ください。