【国土交通省】住宅のリースバックに関するガイドブックの公表等について
国土交通省より、住宅のリースバックに関するガイドブックの公表等に関し、周知依頼がございましたのでご案内申し上げます。
詳しくは、宅建協会本部ホームページをご覧ください。
→【国土交通省】住宅のリースバックに関するガイドブックの公表等について
国土交通省より、住宅のリースバックに関するガイドブックの公表等に関し、周知依頼がございましたのでご案内申し上げます。
詳しくは、宅建協会本部ホームページをご覧ください。
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令和4年5月18 日の改正宅建業法の施行により、重要事項説明書等の書面の電磁的方法による提供が可能となっておりますが、国土交通省において公開している実施マニュアル等の内容を参考に、本会において新たに会員の皆様に向けて、一連の実務を把握できるよう簡易なマニュアルを作成しました。
また、各種書式も用意し、上記マニュアルとあわせてHPに公開いたしましたのでご案内申し上げます。
詳細は、宅建協会本部ホームページをご覧ください。
→【全宅連・会員限定】書面の電磁的方法による提供及びIT重説関係書式等の公開について
令和3年5月、令和4年4月にすでにご案内のとおり、令和4年6月15日に賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律に係る「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方」が国土交通省において改正施行されましたが、今般、同省において改正点を反映させた「賃貸住宅管理業法Q&A」及び「賃貸住宅管理業法制度概要ハンドブック」の更新版が公表されましたので、ご案内申し上げます。
詳細は宅建協会本部ホームページでご覧ください。
→賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方の改正に係る 「賃貸住宅管理業法Q&A」及び「賃貸住宅管理業法制度概要ハンドブック」 更新版の公表について
法務省に設置された「共有私道の保存・管理等に関する事例研究会」における検討結果を取りまとめたものとして、平成 30 年1 月に「所有者不明私道への対応ガイドライン」が策定されておりましたが、今般同ガイドラインが改訂され、同省において 公表されましたのでご案内申し上げます。
詳細は宅建協会本部ホームページをご覧ください。
→【法務省】所有者不明私道への対応ガイドライン改訂版の公表について
国土交通省において、昨年「不動産IDルール検討会」が設置され、検討が進められておりましたが、本年3月「不動産IDルールガイドライン」が策定・公表されておりますのでご案内申し上げます。
詳細は宅建協会本部ホームページでご覧ください。
→【国土交通省】不動産IDルールガイドラインの策定及び公表について
昨年、青年部主催のフットサルサークルを作りました。
コロナで活動が全くできずにいましたが、5月18日初めて顔を合わせ、練習をすることができました。
現在メンバーは30~50代。アップもしっかりして2時間ほど練習しました!
初心者の方から、外で久しぶりに運動して楽しかった!とのお声をいただきました。
フットサルチームではメンバーを随時募集しています。
コロナの状況を見ながら開催しますので、ぜひ一緒に体を動かしませんか?
会員同士のネットワーク作りにもつながります。
年齢不問。1人でも、従業員仲間と一緒でも、女性も大歓迎です。ご興味があれば見学だけでもいらして下さい。
お問い合わせは川口支部事務局へメールまたはお電話ください♪
川口市より土地バンク事業協定に基づく情報提供依頼がありました。
詳細を 会員サイト → 委員会情報 に掲載しておりますので、ご確認ください。
すでにご案内のとおり「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が令和4年5月18日に施行されたことに伴い、同法における借地借家法及び大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法の改正規定が同日に施行されました。
また、借地借家法の改正に伴い、借地借家法施行令及び借地借家法施行規則が制定され、同日に施行されました。
本件について今般、国土交通省より周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます
詳しくは埼玉県宅建協会本部ホームページをご覧ください。
→本部HP【国土交通省】デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行並びにそれに伴う借地借家法施行令及び借地借家法施行規則の制定について
令和4年5月18日の改正宅地建物取引業法施行に伴う全宅連策定の各種書式につきまして、対応及び所要の改訂を行い更新いたしましたので、ご案内いたします。
全て改正宅建業法に対応した最新の書式をご利用いただけるようになります。
改訂内容等につきましては、ハトサポTOP「会員様へのお知らせ」または「ワード・エクセル契約書式」をご確認ください。
すでにご案内のとおり、令和3年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」において、見直しが行われ宅地建物取引業法の改正規定を含むその一部が本年5月18日から施行されることとなりました。
これを受け、国土交通省より周知の依頼がありましたのでご案内いたします。
詳しくは埼玉県宅建協会本部ホームページをご覧ください。
→本部HP 【国土交通省】デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う 宅地建物取引業法施行令等及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の 一部改正について