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2021年8月10日 (火)

【国土交通省】特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の一部の施行について



近年の気候変動の影響による全国各地での水災害の激甚化・頻発化等の状況を踏まえ、「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律」が令和3年5月10日に公布され、改正法の一部が令和3年7月15日に施行されました。

改正法により、水防法の一部改正が行われ、水防法の規定に基づき作成された水害ハザードマップの対象エリアが拡大されることとなり、今後、市町村によりハザードマップの新規作成又は見直しが行われることが想定されます。
つきましては、重要事項説明に際して最新のハザードマップをご確認いただきますようお願い申し上げます。

詳細は宅建協会本部ホームページでご確認いただけます。
→特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の一部の施行について