« 【警察庁・国土交通省】戸籍の附票の写しが単独で本人確認書類に該当することについての周知について | メイン | 【国土交通省】改正所有者不明土地法に関するガイドライン等を公表 »

2022年11月 7日 (月)

宅地建物取引における人権問題について

宅地建物取引業は、憲法で保障された「居住・移転の自由」に関わる重要な業務であり、人々の住生活の向上に寄与するという社会的使命を担っています。
こうした重要な使命を果たすためには、人権問題に対する正しい理解が欠かせないとの認識に立ち、県、公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会は連携協力してガイドラインを作成しております。

詳細は→宅建協会本部ホームページでご確認下さい。