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2022年11月 4日 (金)

【警察庁・国土交通省】戸籍の附票の写しが単独で本人確認書類に該当することについての周知について



今般、住民基本台帳法第17条が改正され、令和4年1月11日以降、戸籍の附票の記載事項として、新たに「出生の年月日」及び「男女の別」が追加され、戸籍の附票の写しには、本人特定事項の全てが記載されることとなりました。
これにより犯罪収益移転防止法に係る本人確認書類について、警察庁より周知の依頼がございましたので、ご案内申し上げます。

詳しくは→宅建協会本部ホームページをご覧下さい。