【国土交通省】宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について
表題の件につきまして、国土交通省より周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
また、今回の改正に係り、宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額も改正され、7月1日から施行となります。
新しい報酬額表の掲示にご注意ください。
新しい報酬額表は別途ダウンロード方法をご案内いたします。
詳細は、宅建協会本部ホームページをご確認いただきますようよろしくお願い申し上げます。