【国土交通省】宅地造成等規制法一部を改正する法律の施行に伴う宅地建物取引業法施行令等及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について
「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」が令和5年5月26日に施行されることに伴い、国土交通省より、宅地建物取引業法施行令等及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について通知がありましたのでご案内いたします。
詳細は→宅建協会本部ホームページをご覧下さい。
「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」が令和5年5月26日に施行されることに伴い、国土交通省より、宅地建物取引業法施行令等及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について通知がありましたのでご案内いたします。
詳細は→宅建協会本部ホームページをご覧下さい。
全宅連では、会員限定で顧問弁護士による無料電話法律相談を実施しておりますが、利用件数の増加に伴い、さらなる会員の利便性向上のために、この度申込方法をシステム化することとなりましたのでご案内いたします。
詳細は→埼玉宅建協会本部ホームページをご覧下さい。
川口市より土地バンク事業協定に基づく情報提供依頼がありました。
詳細を 委員会活動情報 (会員サイト)に掲載しておりますので、ご確認ください。
川口市より土地バンク事業協定に基づく情報提供依頼がありました。
詳細を 委員会活動情報 (会員サイト)に掲載しておりますので、ご確認ください。
国土交通省より、いわゆる「おとり広告」等の禁止の徹底について周知依頼がありましたのでご案内いたします。
従前よりお願いしているところですが、年度末に向けて宅地建物取引が増加する時期を迎えることから、業務の適正な運営と宅地建物の公正な取引の確保を図るため、よろしくお願い申し上げます。
詳細は、宅建協会本部ホームページをご覧下さい。
本年5月に公布された「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律が、令和4年11月1日に施行されました。
国土交通省より、施行に併せて基本方針の改正や、制度運用の参考となるガイドライン等の作成・改訂が行われた旨の通知がありましたのでご案内いたします。
詳細は→宅建協会本部ホームページをご覧下さい。
宅地建物取引業は、憲法で保障された「居住・移転の自由」に関わる重要な業務であり、人々の住生活の向上に寄与するという社会的使命を担っています。
こうした重要な使命を果たすためには、人権問題に対する正しい理解が欠かせないとの認識に立ち、県、公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会は連携協力してガイドラインを作成しております。
詳細は→宅建協会本部ホームページでご確認下さい。
今般、住民基本台帳法第17条が改正され、令和4年1月11日以降、戸籍の附票の記載事項として、新たに「出生の年月日」及び「男女の別」が追加され、戸籍の附票の写しには、本人特定事項の全てが記載されることとなりました。
これにより犯罪収益移転防止法に係る本人確認書類について、警察庁より周知の依頼がございましたので、ご案内申し上げます。
詳しくは→宅建協会本部ホームページをご覧下さい。
国土交通省より、消費者へ悪質リフォームに関する注意喚起を図るため、周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
詳細は→宅建協会本部ホームページでご確認下さい。
国土交通省より、国土利用計画法に基づく事後届出制に関する周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
詳細は→宅建協会本部ホームページでご確認下さい。